事務所通信

事務所通信 平成29年11月

つれづれ日記 11回目  真夜中のゴルフ

よるの10時10分くらいを過ぎると、私(舩橋)はゴルフ練習場へ向かいます。この季節は、ゴルフのお誘いを受けることが間々あるからです。実際、私のゴルフのレベルは、ひどいものです。クラブを振っても振っても、なかなかボールの芯にあたりません。
社交は、ゴルフだけではありません。異業種交流会なども行ったりします。事務所で書類だけを作っていればいいのですが、仕事の御縁が生まれるといいな・・・という思いもあってそういう社交の場へ行くわけです。
しかし、私は際限なく売上を増やしたいわけではありません。もう自分も46歳で、そんなに若いという歳でもないだろうと考えます。今から集中して仕事が出来るのは15年から20年かな。そしていつかは死んでしまいます。
いつか死んでしまうのに、今忙しいというのに、どうしてまた更に自ら忙しくしているのだろう・・・と周りからは思われるかもしれません。なぜ舩橋会計のお客様を広げたいかというと、経営は哲学だということを地域に広めたいからです。何を生意気なことを言っているんだ、とお叱りを受けるかもしれませんが、自然とそういう思いが込み上げてしまうので仕方がありません。困ったものです。
私は、今までそれなにりに経営者の方を見てまいりました。24歳から会計の仕事をしておりますので。その中で、破産していく経営者、資金に悩む経営者、従業員に悩む経営者をたくさん見てまいりました。どうにかして、そういう暗闇の中をさまよい歩く経営者のお力になれないものかと考えて参りました。
そして私の出した結論は、経営には哲学が必要だということです。経営理念と言ってもいいかもしれませんし、宗教的信条と言ってもよいのかもしれません。苦しい状況になりますと、どうしても損得の基準で判断してしまうのですが、その苦しい状況から抜け出すためには損得を超えた価値観が必要になると考えます。
経済学者のポーターの言葉が好きです。彼は、「競争をした時点で負けだ」といいます。「競争をしなくてもいいところに行くことが勝つことだ」と言います。つまりオンリーワンのサービスや技術を提供することですね。そのオンリーワンは、社長の経営哲学と世の中の欠乏が衝突したときに、生まれると思います。言い換えると、社長の特技があって、世の中にその特技がまだ存在していない場合、社長の心の中に大きなフラストレーションが生まれます。そのエネルギーを開発(イノベーション)に向けたときにオンリーワンになるということです。
繰り返しやルーティンから抜け出さない限りは、経営不振を時代や政治のせいにするしかありません。社長は、世の中に何か不満はありませんか?世の中に何か足りないと感じることはありませんか?世の中の不条理を何か感じませんか?そして、もしもそこに社長の特技を提供したら世の中がもっと良くなると感じることはありませんか?長期的に利益を出し続ける経営者は、世の中がよくなることに興味があるように感じます。


平成30年から源泉徴収税額表の見方が変わります。

来年から源泉徴収税額表の見方が変わります。扶養親族等の数え方が変わるのです。今までは、給与のみの場合の給与収入が年間103万円以下の配偶者を控除対象配偶者と呼び扶養親族数1とカウントしておりました。
この給与収入が年間150万円以下に変わりました。例えば、今まで配偶者の方の給与収入が年間140万円ですと、源泉徴収税額表を見るときに扶養親族にカウントしませんでした。でもこれからは、扶養親族の数にカウントしてもよくなります。
ただしご本人(配偶者の相手)の年間合計所得が900万円を超えますと、例え配偶者の年間給与収入が140万円でも、扶養親族の数にカウントできません。なんだか複雑ですね。
まとめます。とりあえず本人の年間合計所得が900万円以下で、その本人と一緒に生活をする者(青色事業専従者を除く)の年間給与収入(給与のみという前提)が150万円以下であるならば → 源泉徴収税額の計算の際に、その配偶者を扶養親族プラス1としてカウントしてください。ただし、その配偶者が老人控除対象配偶者や障害者である場合には、別のカウント方法になります。

マイナンバーにご注意ください。
マイナンバーの管理責任者は、社長様となります。もしも会社からマイナンバーが漏れて事件が発生すると、社長様の管理責任が問われてしまいます。社長様が管理すべきマイナンバーは、従業員のものだけではありません。従業員のご家族のマイナンバーも管理しなければなりません。さらに専門家や地代家賃の支払先のマイナンバーも管理することになります。マイナンバーを紙ベースで保管している場合には、必ず鍵付きの棚や金庫に保管してください。そうしないと、万が一マイナンバーが漏れた場合に、経営者責任が問われてしまうからです。
舩橋会計へ送っていただく書類には、マイナンバーを記入しないようにお願いします。昨年にマイナンバーはお聞きしておりますので。もしも新入社員などの新しいマイナンバーが発生した場合には、書類にかかずお電話でおしえていただきますよう、お願いします。すぐにTKCのクラウドに保管して、メモはシュレッダーをかけます。
マイナンバーの管理が大変という方は、TKCのPXまいポータルというサービスをご利用ください。給与明細書もウェブで配付
できます。
PXまいポータルは、PX(給与計算ソフト)をご使用いただいているお客様がご利用できます。
PXまいポータル単体では、ご利用になれません。

◆ 給与計算ソフト PX : 月額3,000円(税抜)利用料

◆ マイナンバー管理・給与明細配付ソフト PXまいポータル
月額1,000円(税抜)利用料

事務効率化を箇条書き
●マイナンバーの管理をTKCに任せることができる。
●従業員の給与明細をウェブで配付できる。過去3年分の給与明細が閲覧可能。
●複雑な給与の仕訳を自動作成し、会計ソフトに自動転写してくれる。
●毎年の社会保険料変更や扶養親族カウントを自動でバージョンアップ。
●残業代を自動計算してくれる。
●有給の残数管理をしてくれる。
●タイムレコーダーのデータ(勤怠時間)を取り込むことが出来る。

事務の効率化は、ソフト料金以上に人件費を減少させます。また経理担当者がより付加価値の高い仕事へと、エネルギーを向けることが可能となります。


個人事業者のお客様へ

平成29年分の所得税確定申告の資料を舩橋会計まで郵送していただきますよう、お願いいたします。

平成29年11月末までの下記の資料を送ってください。12月分は、来年いただきます。(アパート経営などの方はお年も召しておられるので記帳代行をさせていただいております。原則的には舩橋会計は、記帳代行をしないことを行動指針としております。)

●通帳コピー
●現金支払いの領収書
●クレジットカードの明細書
●直近の賃金台帳(冬の賞与があるか・ないかをご記入ください。)
※併せて年末調整の資料も郵送していただきますと、助かります。
裏へ続きます。
会計資料には、以下の情報をメモしてください。
●飲食関係の領収書:①どの会社の②誰と③何人で④どのお店に 行ったのかがわかるように、ボールペンでメモ書きをしておいて下さい。
●ホームセンターやスーパーの領収書には、何を購入したのかがわかるようにメモ書きをしておいて下さい。
●従業員に昼食をごちそうした場合は、経費になりません。また社長の私服(スーツ・靴下・眼鏡)も経費になりません。
●通帳コピーの入力には時間がかかります。弊所スタッフの目が疲労しないためにも、拡大コピー(A4で倍率130%が最適)をしておいていただきますと、助かります。通帳をお持ちいただければ、弊所でコピーさせていただきます。
●領収書は貼られていない状態で入力した方が速いのでのり付けしないで下さい。また領収書は、月ごとに分けてクリップなどで留めていただけると助かります。
※いろいろとお願いばかりで申し訳ございませんが、スタッフが疲弊しないで、お客様に付加価値のあるサービスをお届けしたいと考えておりますので、ご協力よろしくお願いします。