相続時精算課税とは?仕組み・メリット・注意点をわかりやすく解説
生前贈与をご検討される際に、よくご相談いただく制度の一つが「相続時精算課税」です。
名前は聞いたことがあっても、
「2,500万円まで贈与税がかからない制度なのですか?」
「暦年課税と何が違うのですか?」
と疑問をお持ちの方は少なくありません。
相続時精算課税は、一定の条件のもとで利用できる生前贈与の制度です。まとまった財産を早めに移転しやすい一方で、最終的には相続の場面で精算される点に大きな特徴があります。令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が創設され、従来より利用しやすくなりました。
この記事のポイント
- 相続時精算課税は、一定の親族間で選択できる贈与税の制度です
- 令和6年以後は、毎年110万円の基礎控除があります
- 累計2,500万円まで特別控除が使えます
- ただし、相続時には原則として贈与財産を加算して精算します
相続時精算課税の概要
相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者ごとに、その年に贈与を受けた財産の価額から、まず基礎控除110万円を差し引き、さらに必要に応じて累計2,500万円までの特別控除を差し引きます。控除後に残る部分には、一律20%の税率で贈与税が課されます。
もっとも、この制度は「贈与税が完全に免除される制度」ではありません。贈与者がお亡くなりになった際には、原則としてその贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算し、相続税を計算して精算する仕組みです。
制度の主な特徴
1.毎年110万円の基礎控除がある
令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられています。
2.累計2,500万円まで特別控除がある
特別控除は、特定贈与者ごとに累計2,500万円まで利用できます。過去にすでに一部使っている場合は、その残額が限度になります。
3.相続時に精算される
相続時精算課税は、贈与時点で課税関係が終わる制度ではなく、相続税と一体で考える必要がある制度です。
相続時精算課税を使える方
一般的には、一定年齢以上の父母または祖父母などから、一定年齢以上の子または孫などへ贈与する場合に利用が検討される制度です。また、適用を受けるには、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出する必要があります。
注意
「制度を使うつもりだった」だけでは適用されません。実際には、要件確認と申告手続まで含めて進める必要があります。
暦年課税との違い
生前贈与には、大きく分けて暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税は、毎年の非課税枠を活用しながら少しずつ贈与していく考え方になじみやすい制度です。一方、相続時精算課税は、比較的まとまった財産を早い段階で移転しやすい点に特徴があります。
ただし、相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者からの贈与について継続的な管理が必要になります。したがって、目先の贈与税だけで判断するのではなく、将来の相続まで見据えて選択することが大切です。
相続時精算課税のメリット
1.まとまった財産を早めに移転しやすい
累計2,500万円までの特別控除があるため、現金のほか、不動産や自社株なども含めて、比較的まとまった財産の移転を検討しやすい制度です。
2.令和6年以後は少額の継続贈与も考えやすい
年間110万円の基礎控除が導入されたことにより、以前より柔軟に活用しやすくなりました。
3.将来値上がりが見込まれる財産に向く場合がある
相続時には、原則として贈与時の価額を基に精算するため、今後値上がりが見込まれる財産を早めに移転することが有利に働く場合があります。もっとも、実際の有利・不利は、相続税全体の試算が欠かせません。
相続時精算課税の注意点
1.「2,500万円まで非課税」で終わる制度ではありません
特別控除があるため一見有利に見えますが、最終的には相続時に精算されます。そのため、単純に「相続税対策になる」とは限りません。
2.申告が必要です
相続時精算課税は、適用のための申告が重要です。また、その年に受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額が110万円を超える場合には、原則として翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税が必要です。
3.継続的な管理が欠かせません
誰から、いつ、いくら贈与を受け、特別控除をどこまで使ったのかを、贈与者ごとに管理する必要があります。特に不動産や非上場株式などは、贈与時の評価も重要になります。
4.複数の贈与者がいる場合は基礎控除の按分に注意が必要です
同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は各贈与者の課税価格に応じて按分されます。実務上、見落としやすいポイントの一つです。
税理士からの実務上の視点
相続時精算課税は、「使える制度」かどうかよりも、使うべき制度かどうかの見極めが重要です。財産の種類、相続税の総額見込み、家族構成、将来の承継方針まで踏まえて判断する必要があります。
相続時精算課税が向いているケース
- まとまった財産を早めに子や孫へ移したい場合
- 将来値上がりが見込まれる財産を早めに承継したい場合
- 不動産や自社株など、承継時期が重要な財産がある場合
- 暦年課税だけでは移転に長い時間がかかる場合
反対に、毎年少額ずつ柔軟に贈与していきたい場合や、現時点で将来の相続税額が読みづらい場合には、暦年課税のほうが適していることもあります。
まとめ
相続時精算課税は、
- 毎年110万円の基礎控除がある
- 累計2,500万円まで特別控除が使える
- ただし、相続時に原則として精算される
という点を押さえると、全体像が理解しやすくなります。
制度改正により以前より活用しやすくなった一方で、すべての方に向いているわけではありません。実際には、暦年課税との比較や、相続全体を見据えた検討が欠かせません。
生前贈与や相続対策をご検討中の方は、早めに専門家へご相談されることをおすすめいたします。
FUNAHASHI税理士事務所では、相続・贈与に関するご相談を承っております。
制度の選択に迷われている方、暦年課税との比較をご希望の方も、お気軽にご相談ください。
税理士 舩橋信治
