相続時精算課税の110万円基礎控除とは

相続時精算課税の110万円基礎控除とは?相続時に加算しなくてよい仕組みを解説

令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。

この改正により、相続時精算課税を選択している場合でも、贈与を受けた金額のうち毎年110万円までの部分については、贈与税の計算上控除できるだけでなく、将来の相続時にも相続財産へ加算しなくてよいこととなりました。

1.改正前との違い

従来の相続時精算課税は、「2,500万円までの特別控除」と「一律20%の税率」が中心であり、暦年課税のような毎年110万円の基礎控除はありませんでした。

そのため、相続時精算課税を選択すると、贈与時には税額が出なくても、将来相続が発生した際には、その贈与財産を原則として相続財産に加算して相続税を計算する仕組みでした。

しかし、令和6年以後の贈与については、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が導入され、制度が大きく使いやすくなっています。

2.現在の仕組みのポイント

相続時精算課税では、特定贈与者ごとに、その年1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、まず基礎控除額110万円を差し引きます。

そのうえで、なお残額があれば、さらに特別控除(累計2,500万円まで)を適用し、それでも残る部分に対して20%の贈与税が課されます。

そして相続時には、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産のうち、基礎控除110万円を控除した後の残額だけを相続財産に加算します。

言い換えれば、毎年110万円までの部分は、贈与時にも相続時にも課税対象になりにくい仕組みになったということです。

3.なぜ「相続時に加算しなくてよい」のか

今回の改正の重要な点は、110万円が単なる「贈与税計算上の控除」にとどまらないことです。

相続時精算課税では、相続税の計算の際に、過去の贈与財産を相続財産へ持ち戻して計算するのが基本ですが、令和6年1月1日以後の贈与については、その年分の贈与額から基礎控除110万円を差し引いた残額のみを加算します。

したがって、年間の贈与額が110万円以下であれば、その年の贈与については、原則として相続時に加算される金額はありません

4.具体例

事例1 年間贈与額が100万円の場合

父から子が、相続時精算課税を選択したうえで、令和8年に100万円の贈与を受けたとします。

  • 贈与額:100万円
  • 基礎控除:110万円
  • 贈与税の課税価格:0円
  • 相続時の加算額:0円

この場合、100万円全額が基礎控除の範囲内であるため、贈与税もかからず、相続時にも加算不要です。

事例2 年間贈与額が300万円の場合

父から子が、令和8年に300万円の贈与を受けたとします。

  • 贈与額:300万円
  • 基礎控除:110万円
  • 差引後:190万円

この190万円について、特別控除の残額があれば、その範囲でさらに控除され、贈与税額が決まります。

また、将来父の相続が発生した場合には、相続財産に加算されるのは300万円全額ではなく190万円です。

つまり、110万円部分は相続時にも持ち戻されません

5.実務上のメリット

この改正により、相続時精算課税は、以前よりも実務上かなり使いやすくなりました。

  • 毎年110万円までなら、相続時の加算を気にせず贈与しやすい
  • 相続時精算課税を選択した後でも、小規模な生前贈与を行いやすい
  • 将来の相続財産の移転を進めながら、一定額までは課税負担を抑えやすい

特に、不動産取得資金や事業承継準備などで相続時精算課税を選択したあとも、毎年の資金移転を柔軟に行える点は大きなメリットといえます。

6.注意点

もっとも、いくつか注意点もあります。

  • この110万円基礎控除は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
  • 令和5年12月31日以前の相続時精算課税による贈与には、この基礎控除はありません。
  • 同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円は贈与者ごとに別々にもらえるのではなく、一定の方法で按分されます。
  • 相続時精算課税を選択すると、その特定贈与者からの贈与については、原則として暦年課税へ戻すことができません。

そのため、「毎年110万円使えるなら有利」と短絡的に考えるのではなく、将来の相続税、贈与者の年齢、財産構成、不動産や自社株の有無なども含めて検討することが大切です。

7.まとめ

相続時精算課税では、令和6年以後の贈与から、毎年110万円の基礎控除が導入されました。

この基礎控除は、単に贈与税の計算上差し引けるだけではなく、その控除した110万円部分については、将来の相続時にも相続財産へ加算しなくてよい点が大きな特徴です。

したがって、相続時精算課税を選択していても、毎年の一定額の贈与を以前より活用しやすくなったといえるでしょう。

もっとも、制度選択は一度行うと継続的な影響があるため、実際の適用にあたっては、個別事情を踏まえた慎重な判断が重要です。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
24歳から会計税務の仕事にたずさわっております。
まだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、日々精進してまいります。