毎年使える新しい基礎控除を解説
リード文
令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられました。
これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、毎年110万円までの贈与については贈与税がかからず、さらに将来、贈与者が亡くなったときの相続税計算においても、原則として相続財産に加算する必要がありません。
従来の相続時精算課税は、「贈与時には税金がかからなくても、相続時にはすべて足し戻す制度」というイメージが強い制度でした。
しかし、令和6年以後は、毎年110万円の基礎控除部分については、相続税への加算対象外となる点が大きな変更点です。
国税庁も、相続時精算課税について、特定贈与者ごとに1年間の贈与財産の価額から基礎控除額110万円を控除して贈与税額を計算すると説明しています。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、原則として、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について、累計2,500万円までの特別控除を使うことができます。
2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。
ただし、相続時精算課税で贈与を受けた財産は、原則として、贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算して相続税を計算します。
つまり、従来は「贈与税を先送りする制度」という性格が強く、必ずしも節税になる制度ではありませんでした。
令和6年から年間110万円の基礎控除が新設
令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。
この110万円控除は、従来からある2,500万円の特別控除とは別枠です。
つまり、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、基本的に次のようになります。
1年間の贈与額
- 年間110万円の基礎控除
- 2,500万円の特別控除の残額
= 贈与税の課税対象額
国税庁の令和5年度税制改正のあらましでも、相続時精算課税を選択した受贈者について、特定贈与者ごとに1年間の贈与財産の価額から基礎控除額110万円を控除する旨が説明されています。
110万円控除は毎年使える
この年間110万円の基礎控除は、相続時精算課税を選択した年だけの控除ではありません。
相続時精算課税を選択した後、特定贈与者から贈与を受ける年ごとに、毎年110万円まで控除できます。
たとえば、父から子へ相続時精算課税を選択して、次のように贈与したとします。
| 年 | 贈与額 | 基礎控除 | 相続税への加算対象 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
| 令和7年 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
| 令和8年 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
| 令和9年 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
この場合、4年間で合計440万円を贈与していますが、各年の贈与額が110万円以下であれば、基礎控除の範囲内です。
したがって、原則として、相続税の計算において加算する金額はありません。
相続税に加算するのは「110万円控除後」の金額
令和6年以後の相続時精算課税では、相続税の計算において加算する金額は、単純な贈与額そのものではありません。
加算対象になるのは、基本的に、各年の贈与額から年間110万円の基礎控除を差し引いた後の金額です。
たとえば、父から子へ、相続時精算課税により毎年500万円ずつ6年間贈与した場合を考えます。
| 年数 | 毎年の贈与額 | 年間基礎控除 | 加算対象額 |
|---|---|---|---|
| 1年あたり | 500万円 | 110万円 | 390万円 |
| 6年間合計 | 3,000万円 | 660万円 | 2,340万円 |
この場合、実際に贈与された金額は6年間で3,000万円です。
しかし、相続税の計算に加算されるのは、3,000万円全額ではなく、各年の110万円控除を差し引いた後の合計額である2,340万円です。
つまり、
3,000万円 - 110万円 × 6年 = 2,340万円
となります。
このように、相続時精算課税の110万円控除は、毎年使えるため、相続税に加算しなくてよい金額も年数分だけ積み上がることになります。
暦年課税の7年加算との違い
ここで注意したいのが、暦年課税の「生前贈与加算」との違いです。
令和6年以後、暦年課税による生前贈与については、相続開始前7年以内の贈与が、段階的に相続財産へ加算されることになりました。
暦年課税の場合、相続開始前の加算対象期間内に受けた贈与は、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されます。
そのため、暦年課税では、基礎控除額110万円以下の贈与であっても、生前贈与加算の対象になることがあります。国税庁も、暦年課税については、基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算対象になると説明しています。
一方、相続時精算課税では、令和6年以後、年間110万円の基礎控除部分は、相続税への加算対象外とされます。
つまり、同じ110万円の贈与でも、次のような違いがあります。
| 区分 | 年間110万円以下の贈与 | 相続税への加算 |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 贈与税は原則非課税 | 相続開始前7年以内なら加算対象になり得る |
| 相続時精算課税 | 贈与税は非課税 | 基礎控除部分は加算対象外 |
この違いは、令和6年以後の贈与税・相続税対策において、非常に重要です。
110万円以下なら贈与税申告も不要か
令和6年以後の相続時精算課税では、特定贈与者からの贈与額が年間110万円以下であれば、原則として贈与税の申告は不要です。
ただし、相続時精算課税を初めて選択する年には注意が必要です。
相続時精算課税を適用するためには、最初に適用を受ける年分について、贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
したがって、年間110万円以下の贈与であっても、初めて相続時精算課税を選択する場合には、届出書の提出を忘れないようにする必要があります。
相続時精算課税の110万円控除の注意点
相続時精算課税の110万円控除は有利な制度ですが、いくつか注意点があります。
一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択できます。
たとえば、父からの贈与について相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税のままにすることも可能です。
ただし、一度、特定の贈与者について相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、原則として暦年課税に戻ることはできません。
贈与契約書や資金移動の記録を残す
年間110万円以下であっても、実際に贈与があったことを証明できるようにしておくことが重要です。
具体的には、次のような資料を残しておくとよいでしょう。
- 贈与契約書
- 預金通帳の振込記録
- 受贈者が実際に管理している口座であることが分かる資料
- 贈与者と受贈者の意思確認ができる資料
名義預金と判断されると、贈与があったとは認められず、相続財産として課税される可能性があります。
110万円を超える部分は加算対象になる
相続時精算課税の基礎控除は、あくまで年間110万円までです。
したがって、年間110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分が相続税の加算対象になります。
たとえば、1年間に300万円の贈与を受けた場合には、
300万円 - 110万円 = 190万円
が、将来の相続税計算における加算対象になります。
まとめ
令和6年以後の相続時精算課税では、年間110万円の基礎控除が新設されました。
この110万円控除は、相続時精算課税を選択した年だけでなく、毎年使うことができます。
また、将来、贈与者が亡くなったときの相続税計算においても、年間110万円の基礎控除部分は加算対象外です。
そのため、たとえば6年間にわたって贈与を受けた場合には、110万円×6年=660万円については、相続税に加算しなくてよいことになります。
暦年課税では、相続開始前7年以内の贈与について、110万円以下の贈与であっても加算対象になる場合があります。
一方、相続時精算課税では、令和6年以後の年間110万円の基礎控除部分は加算対象外です。
この違いを理解すると、令和6年以後の生前贈与対策では、相続時精算課税の活用場面が広がったといえます。
