父と母から相続時精算課税 基礎控除はどうなる

父と母から相続時精算課税で贈与を受ける場合、110万円の基礎控除はどう計算するのか

令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。

このため、相続時精算課税を選択した場合でも、一定額までは贈与税がかからず、また相続時に加算される金額も、基礎控除後の金額となります。

では、父と母の両方から同じ年に相続時精算課税を利用して贈与を受ける場合、この110万円の基礎控除は、父から110万円、母から110万円、それぞれ使えるのでしょうか。

結論からいうと、それぞれ110万円ずつ使えるわけではありません。

同一年中に、父と母など2人以上の特定贈与者から相続時精算課税による贈与を受けた場合、相続時精算課税の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します。国税庁も、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、基礎控除額110万円は特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分すると説明しています。

具体例

たとえば、子が同じ年に、父と母から次のように現金贈与を受けたとします。

贈与者贈与額
800万円
400万円
合計1,200万円

この場合、相続時精算課税の基礎控除額は、父に110万円、母に110万円ではありません。

110万円を、父と母から受けた贈与額の割合で按分します。

基礎控除額の計算

父と母からの贈与額の合計は、1,200万円です。

父からの贈与は800万円ですので、割合は、

800万円 ÷ 1,200万円 = 3分の2

母からの贈与は400万円ですので、割合は、

400万円 ÷ 1,200万円 = 3分の1

したがって、110万円の基礎控除額は次のように按分されます。

贈与者贈与額基礎控除額
800万円約73万3,333円
400万円約36万6,667円
合計1,200万円110万円

つまり、このケースでは、贈与税の申告上、相続時精算課税の基礎控除額は、概ね次のようになります。

父からの贈与については約73万3,333円

母からの贈与については約36万6,667円

となります。

贈与税はかかるのか

今回の贈与額は、父から800万円、母から400万円です。

相続時精算課税には、110万円の基礎控除とは別に、累計2,500万円までの特別控除があります。国税庁は、相続時精算課税の贈与税額は、特定贈与者ごとに、課税価格から基礎控除額110万円を控除し、さらに特別控除額2,500万円を控除した後の金額に20%を乗じて計算すると説明しています。

今回のケースでは、父からの贈与も母からの贈与も、基礎控除後の金額はそれぞれ2,500万円以内です。

そのため、期限内に贈与税の申告をして、相続時精算課税の選択届出書を提出すれば、通常は贈与税の納税額は0円となります。

計算イメージは次のとおりです。

父からの贈与

800万円 − 約73万3,333円 = 約726万6,667円

この金額は、父に係る相続時精算課税の特別控除2,500万円の範囲内です。

したがって、父からの贈与についての贈与税は0円です。

母からの贈与

400万円 − 約36万6,667円 = 約363万3,333円

この金額は、母に係る相続時精算課税の特別控除2,500万円の範囲内です。

したがって、母からの贈与についての贈与税も0円です。

注意点

注意すべき点は、贈与税が0円でも、申告が必要になることがあるという点です。

相続時精算課税を初めて選択する場合には、原則として、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出します。

また、相続時精算課税の2,500万円の特別控除は、期限内申告書を提出した場合に限り控除できます。

したがって、父と母からそれぞれ相続時精算課税を利用して贈与を受ける場合には、父についても母についても、相続時精算課税の選択届出と贈与税申告の手続を忘れないようにする必要があります。

相続時にはどうなるか

令和6年1月1日以後の相続時精算課税による贈与については、相続税の計算上、贈与時の価額の全額を加算するのではなく、基礎控除額を控除した後の残額を加算します。国税庁の改正資料でも、令和6年1月1日以後の贈与については、相続税の課税価格に加算される価額は基礎控除額を控除した後の残額とされています。

今回の例では、父に相続が発生した場合、父からの贈与について相続税の計算に加算される金額は、概ね726万6,667円です。

母に相続が発生した場合、母からの贈与について相続税の計算に加算される金額は、概ね363万3,333円です。

まとめ

父から800万円、母から400万円の現金贈与を受け、いずれも相続時精算課税を選択する場合、相続時精算課税の基礎控除額は、父と母にそれぞれ110万円ずつ使えるわけではありません。

同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円の基礎控除額を、贈与額の割合で按分します。

今回のケースでは、

父の基礎控除額は約73万3,333円

母の基礎控除額は約36万6,667円

となります。

贈与税の納税額は0円となる場合でも、相続時精算課税を選択するための届出や贈与税申告が必要になることがありますので、申告手続を忘れないよう注意が必要です。

この記事を書いた人

舩橋信治
昭和46年生まれ
保有資格 税理士、宅建士、行政書士、保険代理店
24歳から会計税務の仕事にたずさわっております。
まだまだわからないことが多いです。
初心貫徹、日々精進してまいります。