事務所通信

一時支援金

お客様各位  一時支援金について   税理士 舩橋信治

一時支援金の申請には、登録確認が必須となります。
その登録確認が舩橋会計で出来ます(舩橋会計のお客様以外は対応できません)。

登録確認は通常ですと面談を行ったうえで、多くの書類確認を要し時間がかかります。
しかし舩橋会計は、財務大臣指定の認定支援機関になっておりますので、電話の口頭確認のみで確認番号を即座に発行出来ます。
電話での口頭確認から確認番号発行まで20分以内です。

問題は、一時支援金の対象になるかどうかの判定です。
その判定や手続きは、お客様ご自身で行っていただくことになります(税理士業務ではありません)。
下記URL最下部にサポート電話番号が記載されております。

一時支援金が受けられるかの判定では以下の項目がポイントになります
 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
 2019年または2020年の同じ月と比べて売上が50%以上減少していること
 市区町村から似たような補助金を受けていないこと

一時支援金 令和3年4月分・5月分の申請期限は、令和3年8月15日です。

以下URLをクリックし、概要をご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

一時支援金の対象になるかどうかの判断は、以下のURLの14ページのフローチャートを使うとわかりやすいと存じます。
それでも判断がつかない場合には、URL記載のサポートに電話をして相談してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

舩橋会計は、一時支援金の手続きの登録確認をさせていただくだけです。
この登録確認は、無料です。
舩橋会計は、一時支援金の概要説明や対象になるかどうかの判定を行っておりません。
一時支援金に関するご質問は、上記URLの質問電話へお問い合わせください。

※ 今回の補助金は、一部の方のみ対象になるはずです。
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていることが要件だからです。
不正受給は刑事罰の対象になります。
うっかり勘違いで申請してしまった・・・では、済みません。
しかし、可能性があるのであれば、積極的に申請すべきかと考えます。
以上です。