インボイス制度において、レシートなどが出ない、飲料の自動販売機等の支出について
請求書の保存はどうなるのでしょうか。
自動販売機以外にも、コインロッカーや銀行のATMなどのように、機械装置だけで
代金の受領と資産の譲渡が完結するものに関しては、自販機等による仕入である旨を
記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除の対象となります。
ただし、コインパーキングのように、代金の受領と発券はその装置で行われても
資産の譲渡が別になる場合や、ネットバンキングのように、機械装置で
資産の譲渡が行われないものはこの限りではありませんので、注意が必要です。
税理士 小牧市