事務所通信

消費税の軽減税率について 小牧市の税理士

お客様各位 この文章は、舩橋会計のお客様に同じ文章をお送りさせていただいております。

おはようございます。税理士の舩橋信治です。今日は、消費税の豆知識です。

消費税のインボイス等に注意が行きますが、軽減税率も引き続き注意してください。

ペットボトルのような飲料水や新聞(定期購読)は、軽減税率8%になります。

旧税率の8%ではなく、軽減税率の8%です。

電子書籍の新聞等は、軽減税率の対象となりませんので、注意が必要です。

定期購読で軽減税率8%になるためには、週に2回以上の発行が必要です。

なので、いくら定期購読と言っても、月刊誌・雑誌を定期購入している場合には、10%となります。

スポーツ新聞も定期購読なら軽減税率の対象となります。

しかし一般的新聞とスポーツ新聞の両方を経費にすることは否定される可能性が高いため、注意が必要です。これは、軽減税率以前の問題です。

 軽減税率8%の内訳:消費税6.24% 地方消費税1.76%

 旧8%税率の内訳:消費税6.3% 地方消費税1.7%

このように同じ8%でも税率が違うので、消費税申告書に数字が記載される個所が違ってきます。

そのため軽減税率と旧税率との区分を明確に行う必要があります。

「いやいや、そんなこと領収書を見ればわかるよ」という声が聞こえてきそうです。

しかし領収書の記載を無視して、内容を確認して税率を判断するのが経理担当者のあるべきスタンスです。

消費税の世界では、書面主義・形式主義をとっていません。実質的な内容で判断します。

例えば、請求書に消費税なしと記載されていても、内容が課税取引であれば消費税が含まれている取引と判断し税込みで会計データを入力していきます。

以上です。

税理士 舩橋信治