消費税の話

消費税の軽減税率制度 税理士 小牧市

令和元年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、8%(うち国税6.3%)から10%(うち国税7.8%)に税率の引き上げが行われました。

それに伴い、消費税は所得の低い人ほど負担が大きくなる「逆進性」の問題を抱えていることに配慮するため、令和元年10月1日以後に行う一定の品目の譲渡については軽減税率制度を導入することとされました。

<軽減税率制度の対象となる一定の品目の譲渡>

☆飲食料品の譲渡

飲食料品の譲渡については、「酒税法に規定する酒類」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品など」「外食やケータリング、出張料理に係る飲食料品の提供」は適用の範囲外とされます。

ここでいう「外食」とは飲食店業等が営む事業者が行う食事の提供をいい、「テーブル、いす、カウンターなどの飲食設備がある場所において提供されるものであること」「飲食料品を飲食させる役務の提供であること」の双方を満たす必要があります。

また、「ケータリング、出張料理」とは課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において調理や給仕などの役務の提供が伴う飲食料品の提供を言います。ただし「店内で調理し、顧客の指定した場所において飲食料品を提供する【出前・宅配】」や「有料老人ホームの入居者や小中学校の児童・生徒などに対して行う食事の提供で、一定のもの」は軽減税率の対象となります。

☆新聞の譲渡

一定の題材を用い、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。