相続・贈与もお任せください。
はじめまして。税理士の舩橋信治です。私は、創業当初(平成16年)から相続・贈与の申告書を数多く作成してきました。
税理士でも相続・贈与を得意とする人は少ないようです。それだけ相続・贈与という分野は専門家にとっても特殊なんですね。ましてや一般の人からしたら、相続・贈与はなかなか難しいお話しになってくると思います。
書籍などを見てもなんとなくわかるかもしれませんが、その書籍で申告書を自分で作れるようにはなりません。いろいろと悩んでいる時間はもったいないので、悩んでいるんだったら私にお電話ください。随分と気持ちも楽になりますよ。
電話 小牧市 0568-42-2880
生前の相続対策が大切です。
相続税を少なくさせるには、十分な準備期間が必要です。相続が発生する前に税金を少なくするための対策を進めなければなりません。10年くらいかければ、随分と相続税を少なくすることは可能です。
ですから、相続対策に早すぎるということはありません。相続税が発生しそうで心配な方は、今からでも相続対策を実行してください。早すぎるかな・・・と思っている時期がちょうどよい相続対策開始の時期なのです。
私の相続申告書には保証書が付きます。
私の作る相続申告書は、かなりしっかりしたものになります。そのため保証書のようなものを申告書につけます。正式には、税理士法第33条の2添付書類といいます。
この書面を申告書に付けますと、税務調査の可能性は低くなります。しかし、いい加減な申告書にこの保証書を付けると税理士が罰せられます。だから保証書を付けるということは、それだけ税理士にも自信がなくては出来ないのです。
私の作る相続税申告書には必ず保証書を付けます。保証書を付けられないような申告書は、作成いたしません。