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交際費の損金算入限度額について 税理士 小牧市

交際費の損金算入限度額は以下の通りです。

1. 中小法人は「年800万円」
   (年800万円に代えて、接待飲食費x50%(上限なし)とすることも可)

2. 中小法人以外の法人で資本金100億円以下の法人は、「接待飲食費x50%(上限なし)」

3. 資本金100億円超の法人は、「0」

   資本金100億円超の大企業は、交際費等は、全額損金不算入となります。

* 接待飲食費とは、交際費等とされる飲食代です。

交際費等とは、事業に関係あるもの等に対する接待、慰安、贈答など、

これらに類する行為のために支出するものと規定されており、

事業に関係あるもの等とは、取引先はもちろん、株主やその会社の役員・従業員も

含まれますので、役員だけの会食も交際費等に該当します。

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