交際費の損金算入限度額は以下の通りです。
1. 中小法人は「年800万円」
(年800万円に代えて、接待飲食費x50%(上限なし)とすることも可)
2. 中小法人以外の法人で資本金100億円以下の法人は、「接待飲食費x50%(上限なし)」
3. 資本金100億円超の法人は、「0」
資本金100億円超の大企業は、交際費等は、全額損金不算入となります。
* 接待飲食費とは、交際費等とされる飲食代です。
交際費等とは、事業に関係あるもの等に対する接待、慰安、贈答など、
これらに類する行為のために支出するものと規定されており、
事業に関係あるもの等とは、取引先はもちろん、株主やその会社の役員・従業員も
含まれますので、役員だけの会食も交際費等に該当します。
税理士 小牧市