所得税の話

渡切交際費について 税理士 小牧市

渡切交際費とは、使用者の業務のために使用すべきものとして支給された金銭であっても、

使途が明らかでなく、精算不要としているもののことを指します。

役員や営業担当者などに、交際費という名目で毎月一定額を支給しているような会社も

あるのではないでしょうか?

交際費等の名目で支給したお金であっても、上記のような渡切交際費に関しては

交際費等ではなく給与になり、源泉所得税の課税対象になりますので、注意が必要です。

小牧市 税理士